2020-11-19 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
したがいまして、今回、まずこの法律案を通すことで、先ほど冒頭で申し上げました、密漁などの違法漁獲をとにかくなくす、それはいわばビジネスとして成り立たないということを犯罪者集団にわからしめる上でもこの法律案は大変重要である、必要である、そのように考えます。 以上申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
したがいまして、今回、まずこの法律案を通すことで、先ほど冒頭で申し上げました、密漁などの違法漁獲をとにかくなくす、それはいわばビジネスとして成り立たないということを犯罪者集団にわからしめる上でもこの法律案は大変重要である、必要である、そのように考えます。 以上申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
合法的に行われ、犯罪者集団も絡んでいないカジノでもこういうことが当然に起こるというふうな理解でいいんでしょうか。
この情報がやはり犯罪者集団等に万一渡るようなことがあると大変にこれは世界的に大きなリスクを負うことになってしまうわけでありますけれども、まず、本法によってこういう、その危険性、犯罪者集団に渡る危険性を、十分に情報を管理できるということの、その必要十分なのであるということを詳細にちょっと説明していただけますか。
特に犯罪者集団とかは違法覚悟でやるところもあります。 そういうことに使われる危険性は十分あろうかと思いますので、行政機関が保有するパーソナルデータをこういう形で民間に出すというのは、そういう犯罪者集団によって利用されることも含めて、幾ら法律が再識別化禁止と言ったとしても再識別化してしまうような人たちも世の中にはいっぱいいるという前提で枠組みがつくられるべきであろうというふうに思います。
ただ、おとといの参考人質疑の中で、私、聞いておりまして、彼らも犯罪者集団としてプロだ、携帯電話なんか一回使ったらもうすぐかえてしまうんだ、そんなところに通信傍受をやろうと思っても全く効果が上がらない、むしろホームレスの方を減らした方がいいんだというような話も出ていました。
このプロ的犯罪者集団が、携帯電話が盗聴される、メールが盗聴される、このような法律がもしできたとすれば、どのような対策をとるでしょうか。今でもとっていますね。携帯電話は一回使ったらもう二度と使わない、継続しないんです。それから、末端の受け子や出し子と幹部、中枢部分が携帯電話で直接会話をすることはありません。
○長澤参考人 皆さん御存じのように、犯罪者集団が携帯電話をたくさん使って、摘発されたときにこれがたくさん出てきます。あんなに携帯電話をどこで入手するのかと一般人の方は思われますね。ちゃんと商売があるんですね。ホームレスの人たちに名義を借りる、そして携帯電話の契約をさせる。携帯電話を、一人限度五件、十件まで、できる限り契約をさせて、それを入手する。それを犯罪者集団が活用する。一回使えば捨ててしまう。
それから、これも従来から繰り返し述べているところでございますが、最後に高橋PKO事務局長から御答弁の後段部分でございますが、従来から政府が述べておりますことは、武器使用の相手方が単なる犯罪者集団であることが明確な場合などは、その武器使用が武力行使に当たるおそれがないわけでございまして、そういうことが確保されるような枠組みと申しますか仕組みと申しますか、そういうものが仮に設定することができる場合には、
第二点でございますが、他方、これらを超える武器使用、例えばPKOの任務を妨げようとする企てを排除するための武器使用につきましては、そのような武器使用の相手方が犯罪者集団であれば憲法上の問題がないわけでございますが、仮にも武器使用の相手方が国又は国に準ずる組織であったような場合には憲法第九条が禁ずる武力の行使に該当する懸念を払拭できないと、これが第二点でございます。
私、さっき言いましたように、多くの拉致事件の日本国内における中核組織である、言ってみれば、犯罪者集団と言っても私は過言ではないというふうに思いますよ。これは、文世光事件のときもそうですね。朝鮮総連の生野支部で政治部長が文世光を唆してやらせたんでしょう。ところが、これも政治の方でストップをかけられて、捜査ができなかったんですね、あのときに。
この法案は、海賊行為を行う犯罪者集団から日本の船舶を守り、犯罪を抑止するためであります。 日本船籍内は、当然、日本国内という扱いになるわけですから、国内法に準拠した海賊行為の取り締まり、摘発が行われることと認識しております。
○大口委員 さらに、稲田委員からも御指摘がありましたけれども、国内外のブローカー等、こういう犯罪者集団といいますか、そういうところの組織的な偽装認知に基づく虚偽の国籍取得の動き、こういうのをいち早く察知していただかなければいけません。
○米田政府参考人 その業の実態が、犯罪者集団だけではなくて個人の犯罪者もいるかもしれませんけれども、そういういわば犯罪に利用されかねない、犯罪のインフラになるような、そういう宣伝をしているということが防がれるというのは、大変治安上も大きな効果ではあろうと考えております。
○吉井委員 よく言われる振り込め詐欺の事件例などに見られるように、要するに、犯罪者集団に知らしめて抑止する、そういう意味がある、そこに期待をしている、今のお話は大体そういうことですね。
また、そういう多重債務者をこれ幸いとターゲットにするようなやみ金に関しては、これは犯罪者集団ですので、今度は罰則も強化されております、これを徹底的に摘発する体制を、ぜひ、官邸につくられる多重債務者対策本部、これは警察の役割が重要だと思います。
それから、更に今後の検討課題としましては、犯罪者集団の違法収益の吐き出しとか等に関しては新たな制度を検討すべきじゃないかと思っております。 その理由としましては、例えば詐欺事件等の場合でかつ財産が隠匿されてない場合は、基本的にこの法律で没収できるのは起訴状で記載されている被害者の犯罪被害財産だけに限られることになります。豊田商事の場合は犯罪被害者が三万人ぐらいいますね。
振り込め詐欺も、結局は、犯罪者集団との接点があるのは、当然担当者は全部偽名でやっていますから、指定された口座だけなんですね。そこの口座に大量のお金が振り込まれているわけで、振り込んだ人が被害者なんですけど、それを洗って調査して、そういう人にアクセスしてもらうような努力が必要ではないかと思っております。
これは警察のやっぱり捜査力、摘発、それから厳罰に処するということが犯罪者集団を追い込んでいくので、この基礎的なところが非常に日本は弱体化していると思います。それは警察力の弱体化です。 そこのどこが一番我々問題なのかというと、やみ金の被害者とか振り込め詐欺の被害者が地元の警察に行ってもほとんど取り合ってくれません。
例えば、相手国が入国を拒否する、いわゆるペルソナ・ノン・グラータのような犯罪者集団の中の日本人構成員、あるいは日本人に極めて風貌の似た、容貌の似た外国人の犯罪者が不正に我が国の真正旅券を入手して堂々と入出国を繰り返す、そういったことも可能であるし、現にそういったことが行われているんじゃないかと私は思っております。
○井上哲士君 そういう制度ができることは被害者救済に大変重要だと思うんですが、中身について一点だけお聞きしておきますが、今ありました五菱会の事件のように、特定の犯罪者集団が一連の犯罪を行った場合に、捜査当局が把握したものをすべて起訴するわけではないわけですね。
国際テロ組織あるいはフセイン政権の残党だけではなくて、アラブ民族主義者とかイスラム教の過激派とか、さらにそうした思想とか宗教とは関係のない犯罪者集団まで加わって、非常に混沌としてきている。
それでもなおかつどうしても、とにかく秩序立った社会になっては自分たちの言わば存在する意義というか価値というか、存在する場所がなくなってしまうというような、徹底抗戦するであろう言わばテロリスト集団とかあるいは犯罪者集団というような人たちも確かにいるんだろうと思います。 しかし、スンニ派総体としては、先ほど申し上げたイラク・イスラム党幹部の発言というのが今後の流れを決める。
そしてまた、相手が犯罪者集団であるかないかということと本法案第十七条というのは、それはもう相手が犯罪者集団であれ国又は国に準ずる者であれ、十七条というのが使えることは先ほど来申し上げておるとおりでございますが、要するに、先ほども委員が御指摘ありましたが、そういう場合は基本的にどこの国の部隊も自己完結でございます。自分の国のことは自分でやる。